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練馬区で相続した不動産の売却でお悩みなら

馬区の相続・不動産の売却相談室

練馬区の相続・不動産の売却に特化し、任せて安心のワンストップサービスの会社です。

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練馬区で相続した不動産の売却
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お役立ち情報

あなたが練馬区の不動産(空き家)を相続等で取得した場合どうしますか?多くの方はしばらく空き家(不動産)を保有してから空き家(戸建て)を売却する人も多く、中には10年以上空き家(戸建て)のまま保有してから相続した不動産を売却する人も少なくありません。もし、あなたが平成31年1月2日以降に練馬区で不動産(空き家)を相続された方は、知っているのと知らないのでは約609万円を税金で納付するか、自分の預金口座に残すかの大違いです。対象になるかどうかを早めにご相談ください。

空き家対策特別措置法とは


国土交通省から出されている「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは、空き家の実態調査、所有者への管理指導、跡地の活用促進、特定空き家への指定、特定空き家への助言・指導・勧告・命令、罰金・行政代執行などを定めたものです。

その背景として、適切な管理が行われていない空き家などが防災、衛生、景観などの地域住民の生活環境に影響を及ぼしていたり、地域住民の生命や身体、財産保護、生活環境保全、空き家の活用のため対応が必要というのがあります。

※空き家の定義とは
建物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地。(立木その他の土地に定着するものを含む。)

 

「特定空家(とくていあきや)」というものをご存じですか?

家が建っているから固定資産税が安いと思っていても、その家が特定空家に指定されてしまうと固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。特に相続などで自分が実際に住んでいなかった家を手にいれたときは注意が必要です。

 空家対策特別措置法の「特定空家」等の要件とは

①放置すると倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
家の一部が破損していたりしている等の理由で、建物が著しく傾いている場合など、建物の基礎部分の変形具合などで総合的に判断します。

②放置すると著しく衛生上有害となる恐れのある状態
管理がしっかりなされずゴミの不法投棄の場所であったり、アスベストが飛散している状態で周囲の住民生活に支障をきたすおそれがある場合など

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
看板等が大きく崩れ破損したまま放置されている状態や、窓ガラスが多数割れて放置されている状態など

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
動物の糞尿や鳴き声、シロアリで周囲の住民の迷惑になっている場合、また不特定の者が自由に出入りし不法侵入が問題となってしまうような状態のもの

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